遺留分侵害請求とは

目次
父親が“愛人”に全財産を相続させると遺言に書いたらどうなる?

「父親が亡くなったあと、遺言書を開けてみたら、
『全財産を愛人に相続させる』
と書いてあった。」
ドラマのような話ですが、実際に相談としては珍しくありません。
では、この遺言はそのまま通るのでしょうか。
結論から言うと、
遺言は有効だが、子どもは“遺留分侵害請求”で取り返せる
これが法律の答えです。
遺留分とは何か

遺留分とは
法律で最低限保証された相続人の取り分
のことです。
遺留分があるのは、
- 配偶者
- 子
- 直系尊属(父母)
この3つだけ。
兄弟姉妹には遺留分はありません。
父親が「全財産を愛人に」と遺言しても、取り返せる

遺言は原則として有効です。
つまり、
- 父親が誰に財産を渡すか
- どれだけ渡すか
これは自由です。
しかし、
配偶者や子どもには遺留分があるため、全てを奪われることはない。
たとえば、
- 父親の財産:2,000万円
- 妻(配偶者)
- 子ども:1人
- 遺言:全財産を愛人に
この場合、配偶者と子どもの遺留分は、
法定相続分の1/2 → 1/2 × 1/2 = 1/4
つまり
配偶者:500万円、子ども:500万円
愛人に対して、
- 配偶者は自分の遺留分(500万)
- 子どもは自分の遺留分(500万)
を、それぞれ独立して請求する。
これが遺留分侵害請求です。
遺留分侵害請求は“お金で返してもらう”制度

ここが誤解されやすいポイント。
遺留分侵害請求は、
- 家を取り返す
- 土地を取り返す
ではなく、
侵害された分を“金銭で”返してもらう制度
です。
つまり、
愛人が家をもらって住んでいても、
「家を返せ」とは言えない。
言えるのは、
「遺留分に相当する金額を払ってください」
だけ。
遺留分侵害請求には期限がある
これも重要。
- 遺言を知った日から1年
- 相続開始から10年
このどちらかを過ぎると請求できなくなる。
“愛人に全財産”という遺言が現実的に起こすこと

実務ではこうなります。
● 遺言は有効
→ 愛人が全財産を受け取る
● 配偶者や子どもが遺留分侵害請求
→ 愛人に対して「取り分を返して」と請求
● 愛人が払えない場合
→ 分割払い
→ 家を売って払う
→ 争いが長期化する
つまり、
遺言どおりに“愛人が全部もらう”という結末にはならない。
まとめ

父親が遺言で「全財産を愛人に」と書いたとしても、
- 遺言は有効
- しかし配偶者や子どもには遺留分がある
- 配偶者や子どもは最低限の取り分を請求できる
- 請求は“お金”で返してもらう
- 期限は1年
という仕組みになっています。
最後に一文でまとめると、
「遺言で全財産を愛人に渡すことはできるが、配偶者や子どもの遺留分までは奪えない。」


