確定申告(準備編)

確定申告とは
確定申告とは、
1年間の収入や支出を整理して、税金を正しく計算し直すための手続きです。
年金だけの方は申告が不要なことも多いのですが、
医療費が多かった年は、申告することで税金が軽くなることがあります。
「イメージしやすいように、私自身の確定申告を例にまとめてみました。」
退職してからは、
国税電子申告・納税システム(e-Tax)を利用して確定申告をしています。
申告方法については確定申告(実行編)にまとめていきます。
必要な書類を揃えておく
令和7年、パートですが不動産会社に勤務していました。(週に3日)
健康保険は国民健康保険。
厚生年金は受け取っていませんが、企業年金は受け取っています。
そんな私の場合、必要な書類は以下のとおりです。
■ 会社からの源泉徴収票
これは絶対必要です。
給与所得の金額や源泉徴収税額がここに全部書いてあります。
■ 確定給付企業年金の「源泉徴収票」
企業年金を受け取っているので、
年金の源泉徴収票が必要です。
企業年金基金(確定給付型)も同じ扱いで、
年金として課税されますから、 これも確定申告に必要です。
■ 企業年金基金の「源泉徴収票」
基金からの給付があるので、 基金からの源泉徴収票が必要です。
これも提出対象です。
■ 地震保険料控除証明書
地震保険を払っているので
保険会社から届いた「控除証明書」が必要です。
これを入れると所得税が少し下がります。
■ 国民健康保険料 納付額のお知らせ
e-taxなら自動連携機能あり
国民健康保険料は「社会保険料控除」として申告できます。
支払った金額が分かる書類(領収書・年間の納付額通知など)が必要です。
■ 国民健康保険医療費のお知らせ
e-taxなら自動連携機能あり
医療費と確定申告の詳細はこのあとすぐの段落で触れています。
これらの書類は「納税の際にご利用ください」などと明記したハガキ(封書)が年末、年始に送られててきます。
医療費と確定申告

国民健康保険医療費のお知らせが届きます。
これには、令和6年11月〜令和7年10月分までの支払額が記載されています。
今回の申告で必要なのは
令和7年(2025年)1月〜12月に支払った医療費
通知に載っていない
● 令和7年11月分
● 令和7年12月分
は、
自分で領収書やレシートを見て入力する必要があります。
通知に載っていない=申告できない
ではなく、
通知に載っていない=自分で足す
ということになります。
システムの関係上、11月、12月分は間に合わないとのことです。
医療費と確定申告(基本ルールと例外)

■ 基本ルール
医療費控除は、
(年間の医療費 - 保険金などの補填額)- 10万円
が控除額になります。
つまり、
医療費が10万円を超えないと控除額が0になる
申告しても税金は減らない 申告しなくてOK
■ ただし例外がある
● 所得が200万円未満の人
10万円ではなく、
所得の5%を超えた分が控除対象
になります。
例:所得150万円なら
150万円 × 5% = 7万5千円
医療費が7万5千円を超えれば控除が使える。
所得が200万円未満なら、ここは要チェックです。
■ もうひとつの制度:セルフメディケーション税制
医療費控除の代わりに使える制度で、
スイッチOTC医薬品の購入額が1万2千円を超えると控除対象。
- 風邪薬
- 胃腸薬
- 湿布
- 花粉症薬
などが対象になることが多い。
医療費控除と併用はできませんが、
医療費が10万円未満でも、こちらなら使えるケースがあります。
高齢者の多くは確定申告不要?

年金生活者は、次の条件を満たすと 確定申告が不要 になります。
- 公的年金の収入が 400万円以下
- かつ、年金以外の所得が 20万円以下
この条件に当てはまる人が多いので、
そもそも確定申告をしない高齢者が多いんです。
■ 実際のところ、高齢者はどうしているのか
●申告不要の人
何もしない
税務署にも来ない
年金から源泉徴収されて終わり
● 医療費が多い人
税務署に行って医療費控除だけ申告
住民税・所得税が少し戻る
● 家族が代わりに申告
高齢者本人が行けない場合、家族が代理で提出
税務署も慣れているのでスムーズ
確定申告(実行編)は準備中です。


