契約期間満了による退職と再就職手当

県立高校の労務員として働き始めてから、仕事にも環境にも慣れてきた頃。 

生徒たちの礼儀正しさや、先生方の忙しさを間近で見ながら、学校という場所の空気にもすっかり馴染んでいた。

でも同時に、心のどこかでずっと引っかかっていたものがあった。

「宅地建物取引士の登録もしたし、不動産の世界に挑戦するなら今じゃないか」

そんな思いが少しずつ強くなっていった。

県立高校の労務員は年度ごとの契約。 

更新すれば続けられたけれど、 

自分の専門性を活かすなら、不動産業に挑戦したい。

そう決めて、 

契約更新をせず、

令和6年3月31日に人生2回目の退職をすることにした。

これは自己都合ではなく、 

契約期間満了による退職」扱いになるため、 

失業保険の給付制限がない というメリットもあった。

退職後、離職票の到着を待って再びハローワークへ向かった。 

ただ、前回と違うのは、 

今回は給付制限がない という点。

待機期間の7日が終われば、すぐに給付が始まる。 

この安心感は大きかった。

自己都合退職でも

会社都合退職でも

7日間の待機は同じだ。

失業保険を受けるためには、受給者説明会を毎回受講する必要がある。 

内容はほとんど同じなのに、行かないと給付が止まるので必ず参加しなければならない。 

正直、この説明会に通うのが一番面倒だった。

初回認定日も前回とは大きく違った。 

自己都合退職のときは、初回認定日に何も起こらない。 

7日間の待機のあとに給付制限があるので、最初の認定日は“手続きだけ”で終わる。

ところが今回は契約満了の退職なので給付制限がない。 

待機7日が終わった翌日(4月23日)から、認定日の前日(5月6日)までの分がそのまま支給される。 

初回認定日でいきなり給付が発生するので、前回との違いに驚いたのを覚えている

不動産業に就職するという方向性がはっきりしていたこともあり、 

求職活動はスムーズに進んだ。

そして、早い段階で就職が決まり、 

再就職手当の受給手続きをハローワークで行った。

再就職手当は、

  • 所定給付日数が残っている
  • 一定期間内に就職が決まる
  • 雇用保険に加入する仕事である 

などの条件を満たすと支給される制度。

「早く動いた分だけ、ちゃんと報われる」 

そんな制度だ。

僕は再就職手当として49日分の基本日当額が支払われた。

このときは、 

「ああ、決断してよかったな」 

と心から思えた。

そして、5月13日。 

いよいよ不動産会社に入社する日がやってきた。 

気づけば、

ここまでいろんな道を通ってきたけれど、

ようやく次の一歩を踏み出すところまで来たんだなと思う。

\ 最新情報をチェック /