契約期間満了による退職と再就職手当

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県立高校の労務員を卒業し、不動産業へ舵を切った日
県立高校の労務員として働き始めてから、仕事にも環境にも慣れてきた頃。
生徒たちの礼儀正しさや、先生方の忙しさを間近で見ながら、学校という場所の空気にもすっかり馴染んでいた。
でも同時に、心のどこかでずっと引っかかっていたものがあった。
「宅地建物取引士の登録もしたし、不動産の世界に挑戦するなら今じゃないか」
そんな思いが少しずつ強くなっていった。
契約更新をしないという選択(令和6年3月31日)

県立高校の労務員は年度ごとの契約。
更新すれば続けられたけれど、
自分の専門性を活かすなら、不動産業に挑戦したい。
そう決めて、
契約更新をせず、
令和6年3月31日に人生2回目の退職をすることにした。
これは自己都合ではなく、
「契約期間満了による退職」扱いになるため、
失業保険の給付制限がない というメリットもあった。
そして、またハローワークへ(令和6年4月16日)

退職後、離職票の到着を待って再びハローワークへ向かった。
ただ、前回と違うのは、
今回は給付制限がない という点。
待機期間の7日が終われば、すぐに給付が始まる。
この安心感は大きかった。
また7日間の待機期間(令和6年4月16日〜4月22日)

自己都合退職でも
会社都合退職でも
7日間の待機は同じだ。
また受給者説明会に参加する(令和6年4月24日)

失業保険を受けるためには、受給者説明会を毎回受講する必要がある。
内容はほとんど同じなのに、行かないと給付が止まるので必ず参加しなければならない。
正直、この説明会に通うのが一番面倒だった。
また初回の失業認定日(令和6年5月7日)

初回認定日も前回とは大きく違った。
自己都合退職のときは、初回認定日に何も起こらない。
7日間の待機のあとに給付制限があるので、最初の認定日は“手続きだけ”で終わる。
ところが今回は契約満了の退職なので給付制限がない。
待機7日が終わった翌日(4月23日)から、認定日の前日(5月6日)までの分がそのまま支給される。
初回認定日でいきなり給付が発生するので、前回との違いに驚いたのを覚えている
早期に就職が決まり、再就職手当を申請(令和6年5月10日)

不動産業に就職するという方向性がはっきりしていたこともあり、
求職活動はスムーズに進んだ。
そして、早い段階で就職が決まり、
再就職手当の受給手続きをハローワークで行った。
再就職手当は、
- 所定給付日数が残っている
- 一定期間内に就職が決まる
- 雇用保険に加入する仕事である
などの条件を満たすと支給される制度。
「早く動いた分だけ、ちゃんと報われる」
そんな制度だ。
僕は再就職手当として49日分の基本日当額が支払われた。
このときは、
「ああ、決断してよかったな」
と心から思えた。
不動産会社に入社(令和6年5月13日)

そして、5月13日。
いよいよ不動産会社に入社する日がやってきた。
気づけば、
ここまでいろんな道を通ってきたけれど、
ようやく次の一歩を踏み出すところまで来たんだなと思う。


