法定相続分とは

相続では、 

「誰がどれくらい相続するのか」 

という割合が法律で決められています。

これを 法定相続分(ほうていそうぞくぶん) といいます。

遺言書がある場合は遺言が優先されますが、 遺言がない場合は、この法定相続分に従って相続が進みます。

相続人の組み合わせによって、割合が変わります。 

まずは代表的なパターンから見ていきましょう。

■ 配偶者と子どもが相続人の場合

最も多いケースです。

  • 配偶者:1/2
  • 子ども:1/2(人数で等分)

例:子どもが2人なら

  • 配偶者:1/2
  • 子どもA:1/4
  • 子どもB:1/4
■ 配偶者と父母(直系尊属)が相続人の場合

子どもがいないケースです。

  • 配偶者:2/3
  • 父母:1/3(人数で等分)

例:父と母が健在なら

  • 配偶者:2/3
  • 父:1/6
  • 母:1/6
■ 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合

 

子どもも父母もいないケースです。

  • 配偶者:3/4
  • 兄弟姉妹:1/4(人数で等分)

例:兄弟が3人なら

  • 配偶者:3/4
  • 兄弟A:1/12
  • 兄弟B:1/12
  • 兄弟C:1/12
■ 配偶者がいない場合

配偶者がいないと、子どもがすべてを相続します。

  • 子どもだけ → 全部を人数で等分
  • 子どもがいない → 父母

  • 父母もいない → 兄弟姉妹

ここが誤解されやすいポイントです。

法定相続分は 

話し合い(遺産分割協議)がまとまらないときの基準” 

であって、必ずその通りに分けなければいけないわけではありません。

相続人全員が合意すれば、

  • 兄弟に多めに渡す
  • 配偶者が全部を相続する
  • 子どもが辞退する(相続放棄ではなく「取り分を譲る」) 

など、自由に決められます。

  • 遺言書がない場合の基本ルール
  • 銀行の相続手続きで必要
  • 不動産の名義変更で必要
  • 相続税の計算の基礎になる
  • 遺産分割協議がまとまらないときの判断基準

特に銀行は、 

「法定相続分での仮払い」 

を行うことが多いので、知っておくとスムーズです。

法定相続分は、 

相続の話し合いを進めるための “基準” です。

  • 遺言書がないときのルール
  • 話し合いがまとまらないときの基準
  • 手続きで必要になる割合

この3つを押さえておけば、 相続の全体像がぐっと分かりやすくなります。

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