遺産分割協議とは

相続では、

財産の内容が分かったあとに どう分けるか」 を相続人全員で話し合います。

この話し合いを 遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ) といいます。

遺言書がある場合は基本的にその内容に従いますが、 遺言書がない場合は、この協議が相続の中心になります。

ここが最重要です。

  • 相続人が1人でも欠けると無効
  • 兄弟姉妹も相続人なら全員参加
  • 連絡が取れない人がいると手続きが止まる

相続人が多い家庭ほど、ここで時間がかかります。

遺産分割協議を始めるには、次の2つが揃っている必要があります。

■ 相続人が確定している

戸籍を集めて、誰が相続人かを確定します。

■ 相続財産が分かっている

預金・不動産・保険・借金など、財産の一覧を作ります。

この2つが揃っていないと、協議が進みません。

話し合うのは主に次の3つです。

■ 誰が何を相続するか

  • 不動産は誰が持つのか
  • 預金はどう分けるのか
  • 車や家財はどうするのか

■ 法定相続分を参考にするかどうか

必ずしも法定相続分どおりでなくてもOK。 

相続人全員が合意すれば自由に決められます。

■ 相続税がかかる場合の負担

誰がどれくらい負担するかも話し合うことがあります。

法定相続分は、 

相続の話し合いを進めるための “基準” です。

  • 遺言書がないときのルール
  • 話し合いがまとまらないときの基準
  • 手続きで必要になる割合

この3つを押さえておけば、 相続の全体像がぐっと分かりやすくなります。

話し合いがまとまらない場合は、 

家庭裁判所の 調停(ちょうてい) に進みます。

  • 第三者が間に入り、話し合いをサポート
  • それでもダメなら審判(裁判所が決める)

ただし、ほとんどの家庭は調停まで行かず、 

話し合いでまとまるケースが多いです。

遺産分割協議は、相続の中で最も重要なステップです。

  • 相続人全員で話し合う
  • 法定相続分はあくまで基準
  • 合意すれば自由に分けられる
  • 協議書が手続きのカギになる

この流れを知っておくだけで、 

相続の不安が大きく減ります。

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