遺言書とは

遺言書とは、自分が亡くなった後に、財産を誰にどのように渡すかを示す正式な書面です。 

遺言書があると、原則としてその内容が優先され、相続がスムーズに進みます。

遺言書は、

  • 家族の負担を減らす
  • 争いを防ぐ
  • 法定相続人以外にも財産を渡せる 

という大きな役割があります[。

遺言書は「お金持ちだけのもの」ではありません。 

次のような場合は特に重要です:

  • 法定相続人以外に財産を渡したい
  • 不動産を特定の人に相続させたい
  • 家族間で争いを避けたい
  • 子どもがいない夫婦
  • 再婚家庭(前妻・後妻の子がいる)
  • 介護してくれた人に財産を渡したい

自分で全文・日付・氏名を手書きし、押印して作成する遺言書です。

● メリット

  • 費用がほとんどかからない
  • いつでも書き直せる
  • 内容を秘密にできる

● デメリット

  • 書き方を間違えると無効になる
  • 紛失・改ざんのリスク
  • 原則として家庭裁判所の「検認」が必要

● 改善策:法務局の保管制度

2020年から 自筆証書遺言書保管制度 が始まり、 

法務局で原本と画像データを保管してくれます。

  • 紛失・改ざんの心配がない
  • 検認が不要
  • 相続人に通知される

費用は3900円程度。

公証人が内容を聞き取り、公証役場で作成する遺言書です。

● メリット

  • 無効になりにくい(専門家が作成)
  • 原本は公証役場で保管される
  • 検認が不要
  • 紛失・改ざんの心配がない

● デメリット

  • 費用がかかる
  • 証人2名が必要

確実性を重視するなら最も安心です。

内容を秘密にしたまま、公証役場で「存在だけ」証明してもらう方式です。

● メリット

  • 内容を誰にも知られずに作成できる

● デメリット

  • 内容のチェックがないため無効になりやすい
  • 実務ではあまり使われない

遺言書には次のような効力があります:

  • 財産の分け方を指定できる
  • 相続分の割合を変えられる
  • 法定相続人以外に財産を渡せる
  • 遺言執行者を指定できる
  • 子どもの認知
  • 相続人の廃除
  • 生命保険の受取人変更

これらは 遺言者が亡くなった時点で効力が発生します。

  • 日付・署名・押印の欠落
  • 本文をパソコンで作成(自筆証書の場合)
  • 認知症などで意思能力が不十分
  • 書式の不備
  • 2通以上ある場合の矛盾

特に自筆証書遺言は、形式ミスで無効になることが多いです。

遺言書は、 

「家族の負担を減らし、争いを防ぐための最後のメッセージ」 です。

  • 自筆証書遺言:手軽だがミスに注意
  • 公正証書遺言:費用はかかるが最も確実
  • 秘密証書遺言:実務では少ない

まずは、 

「どんな想いを誰に伝えたいか」 

を整理するところから始めると良いでしょう。

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