相続人とは

相続人とは
相続人とは、亡くなった人(被相続人)の財産を引き継ぐ権利を持つ人のことです。
誰が相続人になるかは、民法で決められています。
相続人には
- 法定相続人(法律で決まっている人)
- 遺言で指定された人(受遺者)
の2種類がありますが、まずは法定相続人を理解することが大切です。
法定相続人の基本(順位で決まる)

法定相続人には「順位」があり、
上の順位がいる場合、下の順位には相続権がありません。
● 第1順位:子ども(実子・養子・認知した子)
子どもが亡くなっている場合は、その子(孫)が代わりに相続します(代襲相続)。
● 第2順位:父母(直系尊属)
子どもがいない場合に相続人になります。
● 第3順位:兄弟姉妹
子どもも父母もいない場合に相続人になります。
兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その子(甥・姪)が代襲相続します。
配偶者(夫・妻)は常に相続人

ここが誤解されやすいポイントです。
- 配偶者(夫・妻)は 常に相続人
- ただし、誰と一緒に相続するかは順位で変わる
例:
- 配偶者+子
- 配偶者+父母
- 配偶者+兄弟姉妹
という組み合わせになります。
よくある誤解

誤解①:長男が全部もらう
→ 法律では 子どもは全員平等 です。
誤解②:同居していた子が多くもらえる
→ 法律上は同居・介護の有無は関係ありません。
誤解③:兄弟姉妹は必ず相続人
→ 子ども・父母がいれば兄弟姉妹には相続権はありません。
誤解④:内縁の妻(事実婚)にも相続権がある
→ 法律上は 相続権なし。
遺言書がないと財産を受け取れません。
代襲相続とは
相続人となるはずの人が先に亡くなっている場合、
その子どもが代わりに相続する制度です。
- 子 → 孫
- 兄弟姉妹 → 甥・姪
ただし、父母には代襲相続はありません。
相続人を調べるときに必要なもの

相続人を確定するには、
戸籍の収集(出生から死亡まで) が必要です。
- 本籍地の役所で取得
- 郵送でも可能
- 相続人が多い場合は時間がかかる
相続の最初のステップは、
「誰が相続人か」を正確に把握することです。
まとめ

相続人は、
- 順位
- 配偶者の扱い
- 代襲相続
を理解すると、全体がスッキリ見えてきます。
相続は「誰が相続人か」を間違えると、 その後の手続きがすべてズレてしまいます。
まずは、
自分の家族の場合は誰が相続人になるのか
一度整理してみることが大切です。
2通以上ある場合の矛盾
特に自筆証書遺言は、形式ミスで無効になることが多いです。
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