社会保険ってなんだ??

働き方を調べていると、必ず出てくるのが 社会保険 という言葉。 

でも、実際に「社会保険って何?」と聞かれると、 

なんとなく分かるようで、はっきり説明するのは意外と難しい。

そこで今日は、社会保険を“生活に近い言葉”で整理してみる。

社会保険は「もしものときに生活を守る仕組み

社会保険は、ざっくり言うと

病気・ケガ・老後・失業・介護など、生活が不安定になるときに備える保険のセット

のこと。

国がつくった“生活のセーフティネット”みたいなもの。

社会保険と呼ばれるものは、この5つ。

健康保険

病院に行ったときの 3割負担 を実現しているのがこれ。 

会社員なら「協会けんぽ」や「組合健保」に入る。

厚生年金

老後にもらう年金。 

国民年金よりも手厚いのが特徴。

雇用保険

失業したときの 失業給付 や、 

教育訓練給付金などを受けられる。

労災保険

仕事中のケガや病気を補償する保険。 

これは会社が全額負担。

介護保険

40歳以上が加入。 

介護サービスを利用するときに使う。

実は、働き方の呼び方よりも 

働く時間と収入 で加入が決まる。

● 正社員

ほぼ確実に社会保険に加入。

● 契約社員

週の労働時間が一定以上なら加入。

● 派遣社員

派遣会社が社会保険に加入させる。 

(条件を満たせば必ず入る)

つまり、 

働き方の名前ではなく、働く時間で決まる ということ。

■ 週30時間以上

加入義務あり

これは正社員でも契約社員でも派遣社員でも同じ

つまり、正社員でも週30時間未満なら、社会保険の加入義務は発生しない。

もちろん入れる。

条件を満たせば、 

パートでもアルバイトでも社会保険に加入できる。

よくある誤解だけど、

パートだから社会保険に入れない

これは間違い。

条件を満たせば、働き方の名前に関係なく加入できる。

■ 週20時間以上

■ 月額賃金88,000円以上(年収約106万円)

■1年以上働く見込み

■ 学生ではない

従業員51人以上の会社(※段階的に拡大中)

この条件を満たすと、 

パートでもアルバイトでも社会保険に加入する義務が発生する。

■ 従業員「4人以下」

  • 会社:社会保険の加入義務なし(任意)
  • 従業員:会社が入っていないので加入できない
  • パート・アルバイト:加入できない(会社がそもそも未加入)
  • 会社が社会保険に加入した場合、従業員「5〜50人」と同条件となる。

■ 従業員「5〜50人」

  • 会社:社会保険に加入義務あり
  • 正社員:必ず加入
  • パート・アルバイト:
    • 週30時間以上 → 加入
    • 週20時間以上 → 会社の判断(任意) 

※ここがポイント

つまり、5人以上でも、パート・アルバイトの加入は“義務ではない”

■従業員「51人以上」

ここからルールが変わる。

  • 会社:もちろん加入義務あり
  • パート・アルバイト: 

一定条件を満たせば加入“義務”になる(106万円の壁)

条件は次のとおり:

  • 週20時間以上
  • 月額賃金88,000円以上(年収約106万円)
  • 1年以上働く見込み
  • 学生でない

つまり、51人以上の会社では、パート・アルバイトも加入させないといけない

■高校卒業後〜59歳(正社員)

同じ会社で勤務(厚生年金+健康保険)

  • 会社員として厚生年金に加入
  • 健康保険も会社の社会保険
  • 長い加入期間なので、将来の年金にしっかり反映される

ここは厚生年金の“基礎”になる大事な期間。

■59歳〜60歳(無職)

無職期間 → 国民健康保険+国民年金(自分で支払い)

  • 会社を辞めたので社会保険は脱退
  • 健康保険は「任意継続」を選択
  • 年金は国民年金を自分で納付

この1年は「国民年金の期間」として記録される。

■60歳〜61歳(会計年度任用職員

県立高校の用務員 → 厚生年金+健康保険(公務系の社会保険)

  • 公立学校は「適用事業所」なので厚生年金に加入
  • 健康保険も公務員系の社会保険
  • 1年間でも厚生年金としてしっかり合算される

ここは厚生年金の“追加の1年”として加算される。

■61歳〜63歳(パート)

従業員4人以下の会社 → 会社は社会保険加入済みだが、勤務時間は週30時間未満

  • 会社は任意適用で社会保険に加入
  • 勤務時間は週30時間未満
  • だから厚生年金の加入義務なし
  • 健康保険は国民健康保険

 

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