社会保険ってなんだ??

目次
社会保険
働き方を調べていると、必ず出てくるのが 社会保険 という言葉。
でも、実際に「社会保険って何?」と聞かれると、
なんとなく分かるようで、はっきり説明するのは意外と難しい。
そこで今日は、社会保険を“生活に近い言葉”で整理してみる。
社会保険は「もしものときに生活を守る仕組み」
社会保険は、ざっくり言うと
病気・ケガ・老後・失業・介護など、生活が不安定になるときに備える保険のセット
のこと。
国がつくった“生活のセーフティネット”みたいなもの。
社会保険は5つのセット

社会保険と呼ばれるものは、この5つ。
● 健康保険
病院に行ったときの 3割負担 を実現しているのがこれ。
会社員なら「協会けんぽ」や「組合健保」に入る。
● 厚生年金
老後にもらう年金。
国民年金よりも手厚いのが特徴。
● 雇用保険
失業したときの 失業給付 や、
教育訓練給付金などを受けられる。
● 労災保険
仕事中のケガや病気を補償する保険。
これは会社が全額負担。
● 介護保険
40歳以上が加入。
介護サービスを利用するときに使う。
正社員・契約社員・派遣社員でどう違うのか

実は、働き方の呼び方よりも
働く時間と収入 で加入が決まる。
● 正社員
ほぼ確実に社会保険に加入。
● 契約社員
週の労働時間が一定以上なら加入。
● 派遣社員
派遣会社が社会保険に加入させる。
(条件を満たせば必ず入る)
つまり、
働き方の名前ではなく、働く時間で決まる ということ。
■ 週30時間以上
加入義務あり
これは正社員でも契約社員でも派遣社員でも同じ。
つまり、正社員でも週30時間未満なら、社会保険の加入義務は発生しない。
パート・アルバイトでも入れるのか

もちろん入れる。
条件を満たせば、
パートでもアルバイトでも社会保険に加入できる。
よくある誤解だけど、
「パートだから社会保険に入れない」
これは間違い。
パート・アルバイトでも加入できる条件

条件を満たせば、働き方の名前に関係なく加入できる。
■ 週20時間以上
■ 月額賃金88,000円以上(年収約106万円)
■1年以上働く見込み
■ 学生ではない
■従業員51人以上の会社(※段階的に拡大中)
この条件を満たすと、
パートでもアルバイトでも社会保険に加入する義務が発生する。
従業員規模による社会保険の扱い

■ 従業員「4人以下」
- 会社:社会保険の加入義務なし(任意)
- 従業員:会社が入っていないので加入できない
- パート・アルバイト:加入できない(会社がそもそも未加入)
- 会社が社会保険に加入した場合、従業員「5〜50人」と同条件となる。
■ 従業員「5〜50人」
- 会社:社会保険に加入義務あり
- 正社員:必ず加入
- パート・アルバイト:
- 週30時間以上 → 加入
- 週20時間以上 → 会社の判断(任意)
※ここがポイント
つまり、5人以上でも、パート・アルバイトの加入は“義務ではない”
■従業員「51人以上」
ここからルールが変わる。
- 会社:もちろん加入義務あり
- パート・アルバイト:
一定条件を満たせば加入“義務”になる(106万円の壁)
条件は次のとおり:
- 週20時間以上
- 月額賃金88,000円以上(年収約106万円)
- 1年以上働く見込み
- 学生でない
つまり、51人以上の会社では、パート・アルバイトも加入させないといけない
自分の「社会保険と働き方」の振り返り

■高校卒業後〜59歳(正社員)
同じ会社で勤務(厚生年金+健康保険)
- 会社員として厚生年金に加入
- 健康保険も会社の社会保険
- 長い加入期間なので、将来の年金にしっかり反映される
ここは厚生年金の“基礎”になる大事な期間。
■59歳〜60歳(無職)
無職期間 → 国民健康保険+国民年金(自分で支払い)
- 会社を辞めたので社会保険は脱退
- 健康保険は「任意継続」を選択
- 年金は国民年金を自分で納付
この1年は「国民年金の期間」として記録される。
■60歳〜61歳(会計年度任用職員)
県立高校の用務員 → 厚生年金+健康保険(公務系の社会保険)
- 公立学校は「適用事業所」なので厚生年金に加入
- 健康保険も公務員系の社会保険
- 1年間でも厚生年金としてしっかり合算される
ここは厚生年金の“追加の1年”として加算される。
■61歳〜63歳(パート)
従業員4人以下の会社 → 会社は社会保険加入済みだが、勤務時間は週30時間未満
- 会社は任意適用で社会保険に加入
- 勤務時間は週30時間未満
- だから厚生年金の加入義務なし
- 健康保険は国民健康保険


