所有不動産記録証明制度とは?

一人暮らしをしていた母が亡くなったとき、

所有不動産を調べるために市役所で名寄帳を取得しました。

名寄帳(なよせちょう)とは、

市区町村が固定資産税の課税対象となる土地・家屋を、所有者(納税義務者)ごとに一覧表にまとめた帳簿です。

これで市内の所有不動産を把握できます。

「他に特に何もないはずだ」

親が亡くなったとき、多くの人はこう思うのではないでしょうか。

僕も、そう思っていました。

2026年から始まる所有不動産記録証明制度」は、

その人が全国に持っている不動産を、

法務局が一括で検索して一覧にしてくれるという、

これまで存在しなかった画期的な制度です。

項目 名寄帳 所有不動産記録証明制度
管轄 市町村長 法務局(全国)
わかる範囲 その市町村の課税不動産のみ 全国に登記された不動産
非課税の土地、建物 出ない 出る(登記されていれば)
未登記の土地、建物 出ない 出ない
相続調査の網羅性 低い 高い

名寄帳の限界

名寄帳は便利ですが、あくまで「市町村の課税情報」なので、

  • 市外の不動産
  • 非課税の不動産
  • 未登記の不動産

は拾えません。

だからこそ、

親がどこに不動産を持っていたか分からない」問題が解決できなかった わけです。

所有不動産記録証明制度の何が便利かというと、

調べ方の出発点がはっきりした」ことだと思います。

これまでは、

  • 実家の権利証を探す
  • 固定資産税の通知を確認する
  • 心当たりの市町村で名寄帳を取る

と、どうしても手探りになりがちでした。

それがこの制度では、

この人名義で、登記上どんな不動産があるか

を、全国横断で確認できます。

もちろん完璧ではなく、古い登記や表記揺れは抜けることもあるでしょう。

それでも、「どこから調べ始めればいいかわからない」状態を、一段階先に進めてくれます。

この「一段階前に進む」感覚が、実務ではとても大きいと思います。

所有不動産記録証明制度は、誰でも勝手に他人の不動産を検索できる制度ではありません。

個人情報の塊なので、請求できる人は法律で厳しく限定されています。

■ 不動産の登記名義人本人

  • 自分の不動産を整理したい
  • 終活で資産を把握したい
  • 名義変更漏れがないか確認したい

こうした目的で本人が請求できます。

■ 登記名義人の相続人

  • 親の不動産を把握したい
  • 相続登記義務化に対応したい
  • 名寄帳だけでは不安

相続人が最も利用するケースです。

■ 一般承継人(法人など)

  • 合併で会社を引き継いだ
  • 法人の資産を整理したい

法人も対象です。

■ 代理人

  • 弁護士
  • 司法書士
  • 親族
  • 成年後見人

委任状があれば代理で請求できます。

申請方法

申請方法は 窓口・郵送・オンライン の3種類。

どれも全国どこの法務局でも可能です。

所有不動産記録証明制度は、

  • 全国の不動産を
  • 人単位で
  • 法務局が一括検索してくれる

という、これまでにない便利な仕組みです。

でも、便利さの裏側には、どうしても拭えない“違和感”があります。

■ 知らなかった不動産まで見えてしまう

これは制度の本質でもあるのですが、同時に一番の違和感です。

「え、こんな土地持ってたの?」

「親が昔買った原野が出てきた…」

「私道の持分だけ残ってる…」

こういう“忘れられた不動産”が、容赦なく一覧出てきます。

名寄帳では見つからなかったものまで、全部。

便利だけど、ちょっと怖い。

■ 見つかった瞬間に“義務”が発生する

2024年から相続登記は義務化されました。

  • 相続を知った日から3年以内に登記
  • 放置すると過料の可能性
  • 価値がない土地でも義務は義務

つまり、

知らなかった不動産が見つかった瞬間に、やるべきことが増える

これが違和感の正体です。

■ 「調べたほうがいいのか?」という迷いが生まれる

制度の目的は素晴らしいのに、

実際にはこんな迷いが出てきます。

  • 調べたら面倒な土地が見つかるかもしれない
  • でも調べないと不安
  • でも調べたら義務が発生する
  • でも放置すると後で困る

この“ジレンマ”が、制度の違和感を生んでいる。

■ そもそも、誰がどこまで責任を負うのか

親が昔買った土地を、

子どもが全国検索して把握しなければならないのか。

  • 親が忘れていた
  • 固定資産税が非課税で通知も来ない
  • 名寄帳にも出てこない
  • でも登記は残っている

こういう土地を、

相続人が探し当てて処理する

という構造そのものに違和感がある。

所有不動産記録証明制度は、相続であとでもめないための“安心材料”として使う価値があります。

ただし、すべての家庭が使う必要はありません。

親の不動産が把握できていない家庭や、転勤族・投資目的の土地購入など、全国に不動産が散らばっている可能性がある家庭にとっては、とても心強い制度です。

気になる人は、一度使ってみる価値があります。

■ 名寄帳に出てこない土地がありそうな家庭

名寄帳は市内の課税不動産しか分かりません。

だから、

  • 非課税の山林
  • 私道の持分
  • 原野
  • 課税標準が低い土地

こうしたものは名寄帳に出てこない。

「市役所で名寄帳を取ったけど、なんとなく不安」という家庭は、制度の恩恵が大きいです。

■  相続人が多く、情報がバラバラな家庭

兄弟が多いと、

  • 誰が何を知っているのか
  • どの土地がどこにあるのか
  • 誰が管理していたのか

が分からなくなりがち。

こういう家庭では、

「全国の不動産を一括で見える化する」

という制度の価値が非常に大きいです。

■ 親が「昔どこかに土地を買った」と言っていた家庭

よくあるのがこのパターン。

  • 親が生前に言っていた
  • でも場所が分からない
  • 書類も残っていない
  • 固定資産税の通知も来ていない

こういう土地は、登記だけ残っていることがあります。

■ 親が事業をしていた家庭

個人事業主や中小企業の経営者は、

  • 倉庫
  • 駐車場
  • 事務所
  • 工場跡地
  • 共同名義の土地

など、家族が把握していない不動産が残っていることがあります。

■ 親が投資目的で土地を買っていた家庭

バブル期や高度成長期に、

  • 別荘地
  • 原野商法の土地
  • 企業の保養地
  • 分譲地の一部

を買っていたケースは珍しくありません。

家族が知らないまま放置されていることも多い。

■ 親が転勤族だった家庭

全国を転々としていた場合、

  • 社宅の持分
  • 住宅取得の名残
  • 昔の分譲地の一画

など、家族が知らない不動産が残っていることがあります。

こういう場合は、全国検索が役に立ちます。

\ 最新情報をチェック /