不動産の相続税・贈与税ってどうやって計算するのか

目次
はじめての人でもわかる“評価額”の基本
相続や贈与の話になると、必ず出てくるのが
「不動産の評価額ってどうやって決まるの?」
という疑問です。
固定資産税の金額とは違うし、売買価格とも違う。
なんだか専門的で難しそうに見えますが、実は仕組みはとてもシンプルです。
この記事では、
土地・建物・アパート(賃貸物件) の3つに分けて、
相続税や贈与税の計算に使われる“評価額”の出し方をわかりやすくまとめていきます。
土地の評価は「路線価」か「倍率」で決まる
■ 路線価方式(市街地のほとんど)

国税庁が毎年発表している「路線価」を使います。
道路ごとに「1㎡あたりいくら」という価格が決まっていて、
路線価 × 土地面積 × 補正率
これで評価額が出ます。
補正率というのは、
- 奥行が短い
- 間口が狭い
- 不整形地
- 角地
など、土地の形によって調整するためのものです。
例:路線価12万円 × 100㎡ (土地)= 1,200万円
→ この1,200万円が相続税の評価額
■ 倍率方式(郊外や路線価のない地域)
こちらはもっとシンプルで、
固定資産税評価額 × 国税庁の倍率
これだけです。
四日市市でも、中心部は路線価方式、郊外は倍率方式というケースが多いですね。
建物の評価は「固定資産税評価額」をそのまま使う

建物はとても簡単で、
固定資産税評価額 = 相続税評価額
です。
木造は年数が経つと評価額が下がりやすく、
RC造は下がりにくいなど、構造によって違いがあります。
アパート(賃貸物件)は“評価が下がる”のがポイント

アポートのような賃貸物件は、
自分で自由に使えない=価値が下がる
という考え方があるため、評価額が大きく下がります。
■ 土地は「貸家建付地」として評価減
計算式はこうです。
自用地評価額 ×(1 − 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合)
借家権割合は全国一律30%。
満室なら賃貸割合は100%。
例:自用地1,200万円 → 評価額984万円
→ 216万円の評価減
■ 建物は「貸家」として評価減
固定資産税評価額 ×(1 − 借家権割合)
借家権割合は30%なので、
建物の評価は 70% になります。
贈与税でも評価方法は同じ

相続税と贈与税は、
不動産の評価方法はまったく同じ です。
違うのは税率と控除だけ。
まとめ

- 土地は「路線価」か「倍率」で決まる
- 建物は「固定資産税評価額」
- アパートは「貸家建付地」「貸家」で評価が下がる
- 贈与税も評価方法は同じ
相続や贈与の相談を受けたとき、
この仕組みを知っているだけで話がスムーズになります。


