法定相続分とは

法定相続分とは
相続では、
「誰がどれくらい相続するのか」
という割合が法律で決められています。
これを 法定相続分(ほうていそうぞくぶん) といいます。
遺言書がある場合は遺言が優先されますが、 遺言がない場合は、この法定相続分に従って相続が進みます。
法定相続分の基本ルール

相続人の組み合わせによって、割合が変わります。
まずは代表的なパターンから見ていきましょう。
■ 配偶者と子どもが相続人の場合

最も多いケースです。
- 配偶者:1/2
- 子ども:1/2(人数で等分)
例:子どもが2人なら
- 配偶者:1/2
- 子どもA:1/4
- 子どもB:1/4
■ 配偶者と父母(直系尊属)が相続人の場合

子どもがいないケースです。
- 配偶者:2/3
- 父母:1/3(人数で等分)
例:父と母が健在なら
- 配偶者:2/3
- 父:1/6
- 母:1/6
■ 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合

子どもも父母もいないケースです。
- 配偶者:3/4
- 兄弟姉妹:1/4(人数で等分)
例:兄弟が3人なら
- 配偶者:3/4
- 兄弟A:1/12
- 兄弟B:1/12
- 兄弟C:1/12
■ 配偶者がいない場合
配偶者がいないと、子どもがすべてを相続します。
- 子どもだけ → 全部を人数で等分

- 子どもがいない → 父母

- 父母もいない → 兄弟姉妹

法定相続分は「絶対」ではない

ここが誤解されやすいポイントです。
法定相続分は
“話し合い(遺産分割協議)がまとまらないときの基準”
であって、必ずその通りに分けなければいけないわけではありません。
相続人全員が合意すれば、
- 兄弟に多めに渡す
- 配偶者が全部を相続する
- 子どもが辞退する(相続放棄ではなく「取り分を譲る」)
など、自由に決められます。
法定相続分が役立つ場面

- 遺言書がない場合の基本ルール
- 銀行の相続手続きで必要
- 不動産の名義変更で必要
- 相続税の計算の基礎になる
- 遺産分割協議がまとまらないときの判断基準
特に銀行は、
「法定相続分での仮払い」
を行うことが多いので、知っておくとスムーズです。
まとめ

法定相続分は、
相続の話し合いを進めるための “基準” です。
- 遺言書がないときのルール
- 話し合いがまとまらないときの基準
- 手続きで必要になる割合
この3つを押さえておけば、 相続の全体像がぐっと分かりやすくなります。
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