路線価と固定資産税評価額はどうやって決まるのか

不動産には「一物五価」といって、 

同じ土地なのに複数の価格が存在します。

その中でも特に使う場面が多いのが 

路線価(相続税・贈与税用) と 

固定資産税評価額(固定資産税用)。

でも、この2つの価格、 誰がどうやって決めているのか? 

ここが意外と知られていません。

この記事では、 

路線価と固定資産税評価額の“決まり方”を シンプルにまとめていきます。

路線価は、 

国税庁が毎年1月1日時点の価格を評価し、7月に公表する という仕組みで決まります。

ただし、

国税庁が勝手に数字を決めているわけではなく、

  • 不動産鑑定士の意見
  • 不動産業者の意見
  • 市町村の固定資産税担当者のデータ
  • 公示価格(国土交通省)
  • 実際の売買事例

こうした情報を総合して、 公示価格の約80%を目安に調整 して作られます。

つまり路線価は、 

「その土地を相続したら、税金計算ではこの値段で見ますよ」 

という“税金用の価格”なんですね。

固定資産税評価額は、 

各市町村(四日市市なら四日市市)が決定します。

ただし、

市町村が自由に決めているわけではなく、 

国(総務大臣)が定めた「固定資産評価基準」に沿って評価します。

■ 土地の評価

  • 市町村が「固定資産税路線価」を設定
  • 公示価格の約70%を目安に決める
  • 3年に1度「評価替え」を行う

■ 建物の評価

  • 「再建築価格方式」 

→ 同じ建物を建てたらいくらかかるか

  • 経年減価を考慮して評価額を算出

固定資産税評価額は、 

固定資産税・都市計画税・不動産取得税 の基準になります。

国土交通省の「土地鑑定委員会」が毎年3月に公表する土地の価格 です。

  • 毎年1月1日時点の価格を評価
  • 不動産鑑定士が2名以上で鑑定
  • 標準地(地域の代表地点)を選んで評価
  • 「正常な取引が行われるとしたらこの価格」という基準値

つまり、 

土地の売買価格の“基準”になる公的な価格 なんですね。

項目 誰が決めるのか 目的な何か 基準日はいつか 価格水準
公示価格 国土交通省 土地取引の基準 1月1日 基準(100%)
路線価 国税庁 相続税・贈与税 1月1日 公示価格の約80%
固定資産評価額 市町村 固定資産税 1月1日 公示価格の約70%

 

  • 路線価は 国税庁が決める“相続税用の価格”
  • 固定資産税評価額は 市町村が決める“固定資産税用の価格”
  • どちらも公示価格を基準にして調整されている
  • 目的が違うから、価格も違う

この仕組みを知っておくと、 

相続・贈与・売買・税金の話が一気に理解しやすくなります。

\ 最新情報をチェック /