介護保険で“できる”住宅改修(対象になる工事)

介護保険の住宅改修は便利な制度ですが、誰でも使えるわけではありません。 

まず最初に押さえておきたいのは、 

「どの介護認定なら住宅改修が使えるのか」 

というポイントです。

結論から言うと、住宅改修が使えるのは次の認定です。

  • 要支援1・2
  • 要介護1〜5

つまり、要支援でも要介護でも、認定さえ受けていれば住宅改修は利用できるということです。

■  手すりの取り付け

玄関、廊下、トイレ、浴室など。 

転倒予防のための工事は最優先で認められます。

■ 段差の解消

  • 玄関の上がり框
  • 浴室の出入り口
  • 和室の敷居
  • 庭と室内の段差

こうした“つまずきポイント”をなくす工事です。

■ 滑りにくい床材への変更

浴室の床を滑りにくい素材に変えるなど。 

転倒リスクを下げるための工事です。

■ 引き戸への交換

開き戸は高齢者には扱いにくいので、 

引き戸に変える工事は対象になります。

■ 洋式トイレへの変更

和式トイレは立ち座りが大変なので、 

洋式への変更は認められています。

■ 上記工事に付随する小さな工事

  • 壁の補強
  • 手すり取り付けのための下地工事
  • 段差解消のための簡易スロープ設置

こうした“付随工事”も対象です。

ここが誤解されやすい部分です。

■ リフォーム目的の工事

  • キッチンの交換
  • 壁紙の張り替え
  • 床の全面張り替え
  • 浴室のリフォーム

こうした“家をきれいにする工事”は対象外です。

■ バリアフリーと関係ない工事

  • 収納の増設
  • 間取り変更
  • 外壁塗装
  • 屋根の修理

介護とは関係ない工事は認められません。

■ 大規模な工事

  • 玄関の増築
  • 浴室の全面改修
  • スロープの大規模設置

こうした“建築工事レベル”は対象外です。

■ 本人が住んでいない家の工事

空き家や将来住む予定の家は対象外です。

割〜3割負担で利用でき、 

最大20万円(1住宅につき)が上限です。

ただし、引っ越した場合は再度20万円が使えるなど、細かいルールがあります。

住宅改修は、思い立ったらすぐ工事できるわけではありません。 

申請 → 審査 → 工事 → 完了報告」 という流れが必要です。

順番に見ていきます。

① まずは介護認定を受けていることが前提

住宅改修を使うには、

  • 要支援1・2
  • 要介護1〜5 

のいずれかの認定が必要です。

認定がまだなら、まずは申請から始まります。

② ケアマネージャーに相談する

住宅改修は、ケアマネの存在が必須です。

ケアマネは

  • 本人の状態
  • 家のつくり
  • どんな危険があるか 

を確認し、必要な工事を一緒に考えてくれます。

ここで、 

「なぜこの工事が必要なのか」 

という理由書(重要)が作られます。

③ 業者に見積もりを依頼する

ケアマネと相談しながら、

  • 手すりの位置
  • 段差の高さ
  • 工事の方法 

などを決め、業者に見積もりを取ります。

※ 介護保険の住宅改修に慣れている業者を選ぶとスムーズです。

④ 市町村へ申請(事前申請)

ここがポイントです。

住宅改修は 工事前に申請が必要 です。 

勝手に工事してしまうと、介護保険が使えません。

提出するものは

  • 申請書
  • ケアマネの理由書
  • 見積書
  • 工事前の写真

などです。

⑤ 市町村の審査

申請内容が妥当かどうか、市町村が確認します。 

通常は1〜2週間ほどで結果が出ます。

⑥ 工事の実施

審査が通ったら、ようやく工事ができます。

手すりの取り付けや段差解消など、 

1日で終わる工事がほとんどです。

⑦ 完了報告と支払い

工事後に

  • 工事後の写真
  • 領収書
  • 完了報告書 

を提出します。

支払い方法は自治体によって

  • 償還払い(いったん全額払って後で戻る)
  • 受領委任払い(最初から自己負担分だけ払う) 

の2種類があります。

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