確定申告(準備編)

確定申告とは、

1年間の収入や支出を整理して、税金を正しく計算し直すための手続きです。

年金だけの方は申告が不要なことも多いのですが、

医療費が多かった年は、申告することで税金が軽くなることがあります。

イメージしやすいように、私自身の確定申告を例にまとめてみました。

退職してからは、

国税電子申告・納税システム(e-Tax)を利用して確定申告をしています。

申告方法については確定申告(実行編)にまとめていきます。

令和7年、パートですが不動産会社に勤務していました。(週に3日)

健康保険は国民健康保険。

厚生年金は受け取っていませんが、企業年金は受け取っています。

そんな私の場合、必要な書類は以下のとおりです。

■ 会社からの源泉徴収票

これは絶対必要です。

給与所得の金額や源泉徴収税額がここに全部書いてあります。

■ 確定給付企業年金の「源泉徴収票」

企業年金を受け取っているので、 

年金の源泉徴収票が必要です。

企業年金基金(確定給付型)も同じ扱いで、 

年金として課税されますから、 これも確定申告に必要です。

■ 企業年金基金の「源泉徴収票」

基金からの給付があるので、 基金からの源泉徴収票が必要です。 

これも提出対象です。

■ 地震保険料控除証明書

地震保険を払っているので 

保険会社から届いた「控除証明書」が必要です。 

これを入れると所得税が少し下がります。

■ 国民健康保険料 納付額のお知らせ

e-taxなら自動連携機能あり

国民健康保険料は「社会保険料控除」として申告できます。 

支払った金額が分かる書類(領収書・年間の納付額通知など)が必要です。 

■ 国民健康保険医療費のお知らせ

e-taxなら自動連携機能あり

医療費と確定申告の詳細はこのあとすぐの段落で触れています。

これらの書類は「納税の際にご利用ください」などと明記したハガキ(封書)が年末、年始に送られててきます。

国民健康保険医療費のお知らせが届きます。

これには、令和6年11月〜令和7年10月分までの支払額が記載されています。

今回の申告で必要なのは

令和7年(2025年)1月〜12月に支払った医療費

通知に載っていない

● 令和7年11月分

● 令和7年12月分

は、 

自分で領収書やレシートを見て入力する必要があります。

通知に載っていない=申告できない 

ではなく、

通知に載っていない=自分で足す 

ということになります。

システムの関係上、11月、12月分は間に合わないとのことです。

■ 基本ルール

医療費控除は、

(年間の医療費 - 保険金などの補填額)- 10万円

が控除額になります。

つまり、

医療費が10万円を超えないと控除額が0になる

申告しても税金は減らない 申告しなくてOK

■ ただし例外がある

● 所得が200万円未満の人

10万円ではなく、

所得の5%を超えた分が控除対象

になります。

例:所得150万円なら

150万円 × 5% = 7万5千円

 医療費が7万5千円を超えれば控除が使える。

所得が200万円未満なら、ここは要チェックです。

■ もうひとつの制度:セルフメディケーション税制

医療費控除の代わりに使える制度で、

スイッチOTC医薬品の購入額が1万2千円を超えると控除対象。

  • 風邪薬
  • 胃腸薬
  • 湿布
  • 花粉症薬

などが対象になることが多い。

医療費控除と併用はできませんが、

医療費が10万円未満でも、こちらなら使えるケースがあります。

年金生活者は、次の条件を満たすと 確定申告が不要 になります。

  • 公的年金の収入が 400万円以下
  • かつ、年金以外の所得が 20万円以下

この条件に当てはまる人が多いので、

そもそも確定申告をしない高齢者が多いんです。

■ 実際のところ、高齢者はどうしているのか

●申告不要の人

 何もしない

 税務署にも来ない

 年金から源泉徴収されて終わり

● 医療費が多い人

税務署に行って医療費控除だけ申告

住民税・所得税が少し戻る

● 家族が代わりに申告

高齢者本人が行けない場合、家族が代理で提出

税務署も慣れているのでスムーズ

確定申告(実行編)は準備中です。

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