年齢差が5歳以上あると発生する「加給年金」とは?

私(62歳)と妻(57歳)は5歳差です。

私が65歳になった時点で妻は60歳なので、

  • 妻が65歳になるまで
  • 毎年 約39万円(+配偶者加算)

が私の年金に上乗せされます。

これが加給年金です。

だた、加給年金には

年齢差以外の条件もありますので、次の段落で説明します。

年齢差、5歳以外の条件は以下のとおりです。

① 妻(配偶者)が 65歳未満 であること

私(夫)が65歳になった時点で、

妻(配偶者)が65歳未満であれば加給年金が発生します。

→ 妻(配偶者)が65歳になったら終了

→ その後は「振替加算」に切り替わる

② 妻(配偶者)が 厚生年金に加入していないこと

ここが最大のポイントです。

  • 妻(配偶者)が 専業主婦(第3号) → 加給年金は満額支給
  • 妻(配偶者)が 厚生年金に加入している(共働き) → 加給年金は支給されない

つまり、

共働きだと加給年金はほぼ消える。

専業主婦(夫)家庭だけが受け取れる制度。

③ 私(夫)が 厚生年金に20年以上加入 していること

正確には「老齢厚生年金の受給資格期間が20年以上」。

ほとんどの会社員は満たしますが、

転職が多い人や短期間勤務の人は注意。

④ 妻(配偶者)が 生計維持されていること

つまり、

  • 同居している
  • または仕送りなどで生活を支えている

という状態であること。

⑤ 妻(配偶者)の年収が 850万円未満(所得で言うと約655万円以下)

これはほとんどの人が該当しますが、

高収入の妻だと対象外になります。

結論から言うと、

加給年金は“請求しないともらえない”年金です。

年金機構が勝手に調べてくれるわけではなく、

こちらから「条件を満たしています」と申請する必要があります。

65歳の支給後に気づいたらどうなる?

65歳を過ぎて気づいても、請求できます。

ただし、

遡ってもらえるのは 最大5年分まで(年金の時効が5年のため)

振替加算は、

加給年金が終わったあとに、年下の配偶者の年金に引き継がれる“追加の年金”です。

生まれ年で変わりますが、

年額 約14万円前後 が目安です。

(若い世代ほど減額されているのが現状)

加給年金が前半戦、振替加算が後半戦のような関係です。

加給年金や振替加算は、

  • 年下の配偶者が専業主婦(夫)
  • 厚生年金に加入していない

という前提で作られた制度なので、結果として

「専業主婦(夫)家庭が有利」

という構造になっています。

ただ、

専業主婦(夫)が“働かない”のではなく、働けない理由がある家庭も多いのが現実です。

子育てや介護、地域の事情、社会保険の壁など、

外からは見えない事情が積み重なって、

結果として専業という選択になっているケースもあります。

加給年金・振替加算は 縮小・廃止の方向

  • 制度が作られたのは「夫が正社員・妻が専業主婦」が前提の時代
  • 今は共働きが主流
  • 年齢差も逆転するケースが増えた
  • 「専業主婦(夫)だけが有利なのは不公平」という声が強まっている

そのため、政府は

加給年金・振替加算を段階的に縮小し、将来的には廃止する方向

を明確にしています。

(振替加算はすでに生まれ年ごとに減額が進行中)

政府の資料でも、

  • 子育て
  • 介護
  • 地域の事情
  • 社会保険の壁
  • 非正規雇用の増加

など、働きたくても働けない事情がある人が多いことは認めています。

だからこそ、制度を急に変えるのではなく、

  • 段階的に
  • 世代ごとに
  • 不利益が大きくならないように

という慎重な進め方になっています。

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