遺留分侵害請求とは

「父親が亡くなったあと、遺言書を開けてみたら、

『全財産を愛人に相続させる』

と書いてあった。」

ドラマのような話ですが、実際に相談としては珍しくありません。

では、この遺言はそのまま通るのでしょうか。

結論から言うと、

遺言は有効だが、子どもは“遺留分侵害請求”で取り返せる

これが法律の答えです。

遺留分とは

法律で最低限保証された相続人の取り分

のことです。

遺留分があるのは、

  • 配偶者
  • 直系尊属(父母)

この3つだけ。

兄弟姉妹には遺留分はありません

遺言は原則として有効です。

つまり、

  • 父親が誰に財産を渡すか
  • どれだけ渡すか

これは自由です。

しかし、

配偶者や子どもには遺留分があるため、全てを奪われることはない。

たとえば、

  • 父親の財産:2,000万円
  • 妻(配偶者)
  • 子ども:1人
  • 遺言:全財産を愛人に

この場合、配偶者と子どもの遺留分は、

法定相続分の1/2 → 1/2 × 1/2 = 1/4

つまり

配偶者:500万円、子ども:500万円

愛人に対して、

  • 配偶者は自分の遺留分(500万)
  • 子どもは自分の遺留分(500万)

を、それぞれ独立して請求する。

これが遺留分侵害請求です。

ここが誤解されやすいポイント。

遺留分侵害請求は、

  • 家を取り返す
  • 土地を取り返す

ではなく、

侵害された分を“金銭で”返してもらう制度

です。

つまり、

愛人が家をもらって住んでいても、

「家を返せ」とは言えない。

言えるのは、

「遺留分に相当する金額を払ってください」

だけ。

これも重要。

  • 遺言を知った日から1年
  • 相続開始から10年

このどちらかを過ぎると請求できなくなる。

実務ではこうなります。

● 遺言は有効

→ 愛人が全財産を受け取る

● 配偶者や子どもが遺留分侵害請求

→ 愛人に対して「取り分を返して」と請求

● 愛人が払えない場合

→ 分割払い

→ 家を売って払う

→ 争いが長期化する

つまり、

遺言どおりに“愛人が全部もらう”という結末にはならない。

父親が遺言で「全財産を愛人に」と書いたとしても、

  • 遺言は有効
  • しかし配偶者や子どもには遺留分がある
  • 配偶者や子どもは最低限の取り分を請求できる
  • 請求は“お金”で返してもらう
  • 期限は1年

という仕組みになっています。

最後に一文でまとめると、

「遺言で全財産を愛人に渡すことはできるが、配偶者や子どもの遺留分までは奪えない。」

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