相続人とは

相続人とは、亡くなった人(被相続人)の財産を引き継ぐ権利を持つ人のことです。 

誰が相続人になるかは、民法で決められています。

相続人には

  • 法定相続人(法律で決まっている人)
  • 遺言で指定された人(受遺者) 

の2種類がありますが、まずは法定相続人を理解することが大切です。

法定相続人には「順位」があり、 

上の順位がいる場合、下の順位には相続権がありません。

● 第1順位:子ども(実子・養子・認知した子)

子どもが亡くなっている場合は、その子(孫)が代わりに相続します(代襲相続)。

● 第2順位:父母(直系尊属)

子どもがいない場合に相続人になります。

● 第3順位:兄弟姉妹

子どもも父母もいない場合に相続人になります。 

兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その子(甥・姪)が代襲相続します。

ここが誤解されやすいポイントです。

  • 配偶者(夫・妻)は 常に相続人
  • ただし、誰と一緒に相続するかは順位で変わる

例:

  • 配偶者+子
  • 配偶者+父母
  • 配偶者+兄弟姉妹

という組み合わせになります。

誤解①:長男が全部もらう

→ 法律では 子どもは全員平等 です。

 誤解②:同居していた子が多くもらえる

→ 法律上は同居・介護の有無は関係ありません。

 誤解③:兄弟姉妹は必ず相続人

→ 子ども・父母がいれば兄弟姉妹には相続権はありません。

 誤解④:内縁の妻(事実婚)にも相続権がある

→ 法律上は 相続権なし。 

 遺言書がないと財産を受け取れません。

相続人となるはずの人が先に亡くなっている場合、 

その子どもが代わりに相続する制度です。

  • 子 → 孫
  • 兄弟姉妹 → 甥・姪

ただし、父母には代襲相続はありません。

相続人を確定するには、 

戸籍の収集(出生から死亡まで) が必要です。

  • 本籍地の役所で取得
  • 郵送でも可能
  • 相続人が多い場合は時間がかかる

相続の最初のステップは、 

「誰が相続人か」を正確に把握することです。

相続人は、

  • 順位
  • 配偶者の扱い
  • 代襲相続 

を理解すると、全体がスッキリ見えてきます。

相続は「誰が相続人か」を間違えると、 その後の手続きがすべてズレてしまいます。

まずは、 

自分の家族の場合は誰が相続人になるのか 

一度整理してみることが大切です。

2通以上ある場合の矛盾

特に自筆証書遺言は、形式ミスで無効になることが多いです。

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